保険施術について

最近、整形外科に通院しているが、健康保険を使用しての施術は可能であるかの問い合わせが多い為、記載させて頂きます。


整骨院では健康保険を使用しての施術は急性(ケガをしてから1週間程度)で捻挫、打撲、肉離れなどの外傷で負傷した原因が明確なものに限られます。

①いつ(負傷日)

②どこで(自宅、公園等)

③どのように(原因となる動作がある)


例、 散歩中に転倒して肘を打撲した

  自宅で重たい荷物を持って腰を痛めた

  公園でスポーツしていて足首を捻った


健康保険が使えない場合…

単なる肩こり、四十肩、五十肩、頚椎ヘルニア、筋肉疲労、慢性症状、坐骨神経痛など神経痛、腰椎ヘルニア、狭窄症等(これらの場合は慢性疾患となる為、健康保険の使用は不可)


同じ症状で整形外科など医療機関に受診し、リハビリ、痛み止め、湿布等の投薬等の治療を行っている(医療機関での管理期間となり健康保険の使用は不可)


別の整骨院にも通院している(同時に整骨院を通院するこは出来ない為、健康保険の使用は不可)


鍼灸の施術ついては当院では自費施術のみとなります。



いしはら はりきゅう整骨院

大阪市西淀川区出来島の鍼灸院、整骨院です  阪神なんば線出来島駅

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